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扶養内とは

パートや派遣での勤務を希望されている薬剤師さんの中には、扶養内で働きたいと考えている方もいるのではないでしょうか?
時給の高い薬剤師さんの場合は、必ずしも扶養内がお得とは限りません。扶養内の制度を再度確認して、本当に自分に合った働き方をもう一度考えてみましょう。

扶養内とは

家族を養うためにはお金がかかります。そのため、年収が一定額以下の場合に税金や社会保険(厚生年金と健康保険料)が免除になったり、配偶者の所得税が安くなる場合があります。その一定以下の年収で働くことが、「扶養内」で働くということです。

年収と税金・保険の関係

年収によって、ご自身の税金や社会保険だけでなく、配偶者の支払う所得税の金額も変化します。特にポイントとなるのは、ご自身の年収が103万円、106万円、130万円、141万円を超えるタイミングです。まずは一覧表で、年収と税金・社会保険の支払いの関係を見てみましょう。

扶養内早見表

本人 配偶者
住民税 所得税 健康保険 厚生年金 所得税
100万円未満 支払無 支払無 支払無 支払無 控除有
100万円以上103万円未満 支払有 支払無 支払無 支払無 控除有
103万円以上106万円未満 支払有 支払有 支払無 支払無 控除有
106万円以上130万円未満 支払有 支払有 場合により支払い有 場合により支払い有 控除有
130万円以上141万円未満 支払有 支払有 支払有 支払有 控除有
141万円以上 支払有 支払有 支払有 支払有 控除無

※住民税はお住まいの地域によって100万円未満でも住民税が課税される場合がございます。
それぞれの仕組みをもう少し見てみましょう。

「103万円未満」

年収103万円以下であれば、所得税がかかりません。これは、所得税には38万円の「基礎控除」と、最低65万円の「給与所得控除」というしくみがあるからです。38万円と65万円を足した103万円以下であれば、この2つの控除の範囲内になるので、所得はゼロとみなされて、所得税がかからないようになっています。また、年収103万円までであればご配偶者の所得税に「配偶者控除」が使え、ご主人の税金も少なくなります。

「106万円未満」

厚生年金は、2016年10月からパートタイマーの加入要件が拡大されます。以下の要件をすべて満たすと、パートタイマーでも厚生年金に加入することになります。

  1. 勤務時間が週20時間以上
  2. 1カ月の賃金が8.8万円以上
  3. 勤務期間が1年以上
  4. 勤務先が従業員501人以上の会社である
  5. 学生は対象外

1カ月の賃金が8.8万円以上というのは、年収にすると106万円です。これまで、所得税は払っても厚生年金の負担がかからないようにと、年収103万円~130万円の間に収まるように働いていた人の一部には、新たに「106万円の壁」ができることになります。
2016年10月以降に、厚生年金に加入せずに働きたい場合は、従業員が少ない会社などに転職すれば、現行制度のまま配偶者の扶養に入れます。ただし、従業員人数の要件は今後変わる可能性があります。制度の動向をみながら、働き方を考える必要が出てきそうです。

「130万円の壁」

配偶者の方が会社員や公務員などで、ご自身の1年間の収入の見込みが130万円未満であれば、配偶者の健康保険の「被扶養者」になれます。また、国民年金は第3号被保険者になり、保険料を自分で払わなくても将来老齢年金を受け取ることができます。年収130万円以上になると、ご自身が自分で健康保険や公的年金に加入しなければならなくなります。健康保険は、ご自身のお勤め先の健康保険組合か、お住いの自治体が運営する国民健康保険に加入します。公的年金は、自営業の人や学生などと同じ第1号被保険者として加入するか、お勤め先で厚生年金や共済年金に加入するかになります。健康保険や厚生年金は、原則として1カ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上で、1日または1週間の労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であれば、パートタイマーでも加入できます。

「141万円の壁」

パート収入が年間130万円以上になると、ご自身に所得税と、健康保険、国民年金の負担が生じます。しかし、年収141万円までであれば、配偶者の所得税が少なくなります。これは「配偶者特別控除」といって、ご自身の年収が103万円超141万円未満の場合に、年収に応じた控除額を、配偶者の所得から差し引けるものです。ただし、配偶者の合計所得金額が1,000万円を超えていると使えません。
住民税や夫の年収によって変化するので一概には言えませんが、一般的には要注意の金額は年収130万円~150万円の間といわれています。この範囲では、結果的に世帯の手取り金額が少なくなる可能性が高くなります。

では、どのくらいの時間働くと扶養内なのか、具体的に見てみましょう。
薬剤師の時給を2,000円、年間を52週として計算してみると

勤務時間と年収

1日3時間 週3日勤務で勤務した場合
週労働9時間×時給2,000円×52週=年収936,000円
103万円未満となります
所得税、健康保険、厚生年金の支払いがなく、配偶所の所得税も控除されます。

1日3時間 週4日勤務で勤務した場合

週労働12時間×時給2,000円×52週=年収1,248,000円
130万円未満となります
所得税はかかりますが、健康保険、厚生年金の支払いは勤務先によって変わり、配偶者の所得税も控除とります。

1日4時間 週4日勤務した場合

週労働16時間×時給2,000円×52週=年収1,660,000円
141万円以上となります
全ての控除の対象から外れますが、150万円以上の為働くだけ得になります。

薬剤師の時給は一般よりも高いため、幼稚園のお迎えなどを考慮しても、扶養内を超えての勤務が可能な場合が多くあります。そのため一概に扶養内と決めるのではなく、実際の勤務可能時間と年収を考慮して仕事場を探すことが大切です。